【OTIT】令和3年4月23日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い (対象区域の追加)

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/210524-001.pdf

令和3年4月 23 日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い
(対象区域の追加)


北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、沖縄県の
区域を対象として緊急事態宣言が行われました(愛知県及び福岡県は令和3年5月 12 日か
ら、北海道、岡山県及び広島県は同月 16 日から、沖縄県は同月 23 日から実施。)。

また、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、熊本県がまん延防止等重点措
置を実施すべき区域とされています。
監理団体・実習実施者の皆様におかれては、上記の対象区域であるかを問わず、以下にご
留意の上、引き続き、技能実習生の皆様に対する感染防止対策や生活支援策など各種支援策
の周知に努めていただくほか、技能実習生の雇用維持に取組いただくようお願い致します。
【参考】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言・まん延防止等重点措置
https://corona.go.jp/emergency/(内閣官房ホームページ)


≪監理団体・実習実施者の皆様へのお願い≫
※技能実習生の皆様に対する周知も、併せてお願い致します。


①感染予防や健康管理について
○集団で仕事や生活を行っている技能実習生の方々におかれては、感染機会を減らすため
の工夫(例えば、混雑している場所や時間を避ける、寮だけでなく路上・公園等における集
団での飲酒はしないこと、お互いの間隔を空けて横並びで食事をする、食事中でも会話をす
るときにはマスクをすること、相部屋の場合も少なくとも2m以上の距離を保つ、職場や宿
泊施設等にアルコール消毒液を設置する、こまめに部屋の換気を行う、ドアノブ等のアルコ
ール消毒を行う、マスクの着用・手洗い・咳エチケットの徹底など)が非常に重要です。実
習実施者(特に、技能実習指導員や生活指導員)の方々におかれては、朝礼等の場を活用し
た技能実習生に対する感染予防策の周知・徹底や技能実習生の毎日の体調把握に努めてく
ださい。また、監理団体の方々におかれては、監査等で実習実施者の方々における感染予防
や健康管理の取組を確認するよう引き続きお願いします。
当該取組にあたっては、技能実習生向けに感染予防の注意点等を多言語でまとめたリー
フレット等を用意していますので、活用ください。また、多言語で直接情報が届くよう、SNS
で情報をお伝えしていますので技能実習生への周知をお願いします。


「COVID-19 にならないためにすることや、他の人にうつさないためにすること」
機構ホームページ:やさしい日本語 中国語(簡体) 中国語(繁体) 韓国語
ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語
ネパール語

「感染リスクが高まる5つの場面」
機構ホームページ:日本語 やさしい日本語 中国語(簡体) 中国語(繁体)
ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語
カンボジア語 ミャンマー語


「新型コロナウイルス感染症予防のため、注意すること」
機構ホームページ:日本語 やさしい日本語 中国語 ベトナム語 タガログ語
インドネシア語 タイ語 英語 カンボジア語 ミャンマー語


○新型コロナウイルス接触確認アプリについて(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html


○外国人技能実習機構 SNS 一覧(Facebook、Twitter)
https://www.otit.go.jp/files/user/210217-2.pdf


〇技能実習生に対しては、発熱又は風邪の症状がある場合は技能実習指導員や生活指導員
等にすぐに申し出るよう促してください。そのうえで、実習生の新型コロナウイルス感染


症の感染が疑われる場合は、実習実施者又は監理団体から「帰国者・接触者相談センター」
へ連絡してください。
(帰国者・接触者相談センター)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-
kikokusyasessyokusya.html
(厚生労働省ホームページ)


なお、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談は厚生労働省や都道府県等が設
置している電話相談窓口へ相談してください。
・ 厚生労働省の電話相談窓口
電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・ 都道府県・保健所等による電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html(首相官邸ホームページ)


○技能実習生が病院に行く場合は、必要に応じて通訳が同行するなどし、円滑な受診がで
きるよう配慮してください。
【参考】外国人患者を受け入れる医療機関
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html(厚生労働省ホームページ)

○職場における感染予防や健康管理については以下を踏まえて対応するとともに、職場に
合わせた具体的な感染防止対策については、都道府県労働局の以下の相談先をご活用く
ださい。
・「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を
確認しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html(厚生労働省
ホームページ)


・「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html(厚生労働省
ホームページ)
※都道府県ごとに問い合わせ先が異なるため、上記ホームページをご覧ください。
○ワクチンの接種を受ける方法や接種会場は「コロナワクチンナビ」をご覧ください。
https://v-sys.mhlw.go.jp/(厚生労働省ホームページ)


②技能実習生の生活支援及び雇用維持について
○緊急事態宣言区域では、飲食店等への休業や 20 時までの営業時間の短縮の要請、多数の
方が利用する施設の 20 時までの営業時間の短縮の要請等が行われているとともに、まん


延防止等重点措置区域では、飲食店への 20 時までの営業時間の短縮の要請等が行われて
います。この様な状況を踏まえ、監理団体・実習実施者の皆様は技能実習生の生活面を含
む相談に応じていただくようお願いします。


○新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを
理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/content/000626997.pdf

○雇用調整助成金は技能実習生も対象となります。こちらをご覧ください。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/files/user/210507-11.pdf


※技能実習生に教育訓練を行う場合も雇用調整助成金の対象となります。技能実習生に
教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊
急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長)は、こちらをご確認ください。
機構ホームページ: https://www.otit.go.jp/files/user/210507-12.pdf


○雇用調整助成金の特例や、休業手当の支払いを実習生が受けられない場合の支援金・給
付金(休業支援金・給付金)等を案内していますのでご覧いただき、活用ください。
厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


○技能実習修了後、帰国困難となっている技能実習生及び解雇等された技能実習生への支
援について
・入管庁ホームページ:http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
(新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対す
る雇用維持支援)
・入管庁ホームページ:http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱い)
・機構ホームページ:https://www.support.otit.go.jp/kanri/(実習先変更支援)
※技能実習生が次の仕事を探す間は、雇用保険の給付の対象となる場合がありますので、
ご確認いただき、技能実習生への案内をお願いいたします。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-9.pdf


※新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/ind
ex_00003.html


③その他
○外国人技能実習機構では、従来の母国語相談に加え、「技能実習 SOS・緊急相談窓口」を
開設しました。技能実習生には、監理団体、実習実施者からのサポートのほか、機構から
も支援が受けられることを伝えてください。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/sos.pdf


○上記の他にも、外国人技能実習機構のホームページにおいて、技能実習制度に関係する新
型コロナウイルス感染症関連の情報をまとめていますので、ご活用下さい。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/CoV2/